
一般社団法人日本食品安全協会 定款
第1章 総 則
(名称) |
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第1条 |
当法人は、一般社団法人日本食品安全協会と称する。 |
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(主たる事務所の所在地) |
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第2条 |
当法人は、主たる事務所を三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1 |
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(目的) |
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第3条 |
当法人は、基礎医学(主として生化学・生理学)の教育が十分に行われている学生とその卒業生に対し、健康食品等の安全性、効果、医薬品との相互利用及びその取り扱いに関する知識を有する者を育成するため、健康食品等に関する教育や健康食品管理士の認定を行い、もって国民の健康に寄与することを目的とし、次の事業を行う。 |
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(1) 健康食品管理士の認定及びその育成に必要な教育 |
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(公告の方法) |
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第4条 |
当法人の公告は、当法人のホームページにて行う。 |
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(機関) |
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第5条 |
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 |
第2章 役 員
(役員及び定数) |
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第6条 |
当法人に次の役員を置く。 |
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2 |
理事のうち、理事が2名以上いる時は、そのうち1名を理事長(代表理事)とし、3名以内を副理事長とする。 |
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3 |
理事と監事は、兼任することができない。 |
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(役員の選任) |
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第7条 |
理事及び監事は、社員総会において選任する。 |
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2 |
理事長は、理事会において理事の互選により選任する。 |
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3 |
副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を得る。 |
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(役員の任期) |
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第8条 |
理事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 |
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3 |
任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 |
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(役員の職務) |
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第9条 |
理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。 |
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2 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。 |
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3 |
理事は、理事会を組織し、当法人の業務の執行を決定する。 |
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(役員報酬) |
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第10条 |
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において 別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこがで きる。 |
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(役員の解任) |
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第11条 |
当法人の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、任期中といえども社員総会の議決により当該役員を解任できる。 |
第3章 社 員
(社員) |
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第12条 |
当法人の社員は、当法人に基金を拠出した者をいう。 |
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(社員の氏名及び住所) |
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第13条 |
当法人の設立時の社員は、次のとおりとする。 |
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(入会) |
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第14条 |
当法人成立後社員となるには、社員総会の承認を得なければならない。 |
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(社員名簿の記載事項) |
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第15条 |
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。 |
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2 |
当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した社員の住所又はその者が当法人に通知した住所に発して行う。 |
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(退社) |
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第16条 |
社員がこの法人を退社しようとするときは、理由を付して理事会宛に退会届を提出しなければならない。 |
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(除名) |
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第17条 |
社員が次の各号の一に該当するとき、社員総会において、出席した社員の4分の3以上の議決に基づき、これを除名することができる。 |
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(1)この法人の定款又は規則に違反したとき |
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2 |
前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(社員の資格の喪失に伴う権利及び義務) |
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第18条 |
社員が第17条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。 |
第4章 社 員 総 会
(社員総会) |
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第19条 |
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。 |
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(招集) |
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第20条 |
社員総会は、理事長が招集する。 |
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2 |
社員総会の招集は、理事会で決める。 |
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3 |
社員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員が、社員総会の目的及び招集の理由を記した書面を以って理事会に社員総会の開催を請求した場合又は監事から請求があったときは、請求のあった日から30日以内に理事長が招集しなければならない。 |
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4 |
社員総会を開催する際は、開催日の1週間前までに、開催日時及び場所ならびに議題を記載し、書面又は電磁的方法により全社員に通知するものとする。 |
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(議決の方法) |
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第21条 |
社員総会の議決は、法令に特段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数によって決するものとする。 |
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2 |
やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理として表決を委任することができる。 |
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3 |
前項の手続きは、社員総会の開催ごとに行うものとする。 |
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(議決権) |
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第22条 |
社員総会において、各社員は、各1個の議決権を有する。 |
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(議長) |
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第23条 |
社員総会の議長は、出席した社員の中から互選により選出された者とする。 |
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(議事録) |
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第24条 |
社員総会の議事は、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した社員のうち2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 |
第5章 理 事 会
(理事会) |
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第25条 |
当法人の理事会は、すべての理事で構成する。 |
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(理事会の機能) |
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第26条 |
理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1)社員総会により議決した事項の執行に関すること |
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(理事会の招集) |
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第27条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
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2 |
理事長以外の理事は、理事長に対して理事会の目的である事項を示し、理事会の招集を請求することができる。 |
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3 |
理事会を開催する際は、開催日の1週間前までに、開催日時及び場所ならびに議題を記載し、書面又は電磁的方法により全理事及び監事に通知するものとする。 |
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(理事会の議決) |
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第28条 |
理事会は、理事総数の2分の1以上の出席により成立する。 |
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2 |
理事会の議決は、出席理事の2分の1以上の賛成により決するものとする。 |
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(理事会の議長) |
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第29条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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(議事録) |
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第30条 |
理事会の議事は、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、出席した理事のうち2人以上及び監事が署名又は記名押印しなければならない。 |
第6章 事 務 局
(事務局) |
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第31条 |
当法人の事務処理遂行の為に理事長が必要と認めた場合に事務局を設置することができる。 |
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2 |
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
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(職員の任免) |
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第32条 |
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
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(組織及び運営) |
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第33条 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第7章 計 算
(事業年度) |
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第34条 |
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(計算書類) |
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第35条 |
理事長は、毎事事業年度終了後、次の各号の書類及び付属明細書を作成して社員総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第2号の書類については承認を求めなければならない。 |
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2 |
この法人は剰余金の分配を行うことができない。 |
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3 |
前項の書類等については、社員総会の1週間前から5年間主たる事務所に備え置き、社員及び当法人の債権者は、当該書類の縦覧又は謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 |
第8章 基 金
(基金の拠出者の権利に関する規定) |
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第36条 |
当法人の基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。 |
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(基金の返還方法) |
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第37条 |
基金は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について議決を経た後、社員総会が決定したところに従って返還する。 |
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更) |
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第38条 |
この定款の変更は、理事会の議を経て、社員総会において社員総数の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議がなければ変更できない。 |
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(解散) |
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第39条 |
当法人の解散は、理事会の議を経て、社員総会において社員総数の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議によらなければならない。 |
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2 |
当法人の解散に伴う残余財産は、前項に定める方法により、国若しくは地方公共団体又は当法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。 |